合同会社の特徴

「合同会社」は、会社法の施行により新設された会社です。 アメリカで生まれた法人形態であり、アメリカではLLC(Limited Liability Company)と言うため、合同会社を「日本版LLC」と呼ぶこともあります。

合同会社の特徴(特に株式会社との比較で)は次のとおりです

【組織運営面】
  1. 社員(=出資者)は出資額を限度とした有限責任(株式会社と同じ)
  2. 利益・権限配分などを定款で自由に定めることができる(株式会社と異なる)
  3. 業務執行者は社員に限られる
    (株式会社と異なる)
  4. 役員の任期の制限がない(株式会社と異なる)
  5. 決算公告が義務付けられていない(株式会社と異なる)
【設立手続面】
  1. 株式会社より設立費用が安くすむ
    (定款認証代が不要、設立登記の登録免許税が安い)
  2. 株式会社より設立手続きが簡単(定款認証が不要のため)

以上のように合同会社は運営面でも、手続面でも株式会社より簡素化されている、ということができます。

良いことずくめのように見えますが、合同会社にはデメリットもあります。

それは、「合同会社の知名度が、株式会社に比べはるかに低い」ということです。 金融機関からの借り入れや資金調達に苦労するかもしれません。
また、消費者の観点からすると、「合同会社」より「株式会社」からの方が安心して商品を購入できる、というのもあるかもしれません。

世間の認識は今後変わっていく可能性は十分にありますが、資金調達については、出資と経営を分離している株式会社にはかないません。 そのため、事業を拡大していく予定の方は、はじめから株式会社にするか、合同会社でスタートし ても、拡大のタイミングを見計らって株式会社に組織変更した方が良いでしょう。

一般的に、合同会社の設立に向いているのは、次のような方・業種です。

  • 仲の良い者同士だけで事業をやりたい(家族・友人など)
  • 出資額ではなく、役割の内容で利益分配したい
    (職人集団・異業種のジョイント会社など)
  • 一人または少人数ではじめ、しばらく事業拡大する予定がない
  • 会社の内部運営を自由にやりたい
  • 「株式会社」のブランドがなくても大丈夫な業界だ
    (ベンチャーなど)

株式会社にすべきか、合同会社にすべきかなかなか決められない方は、是非一度当事務所までお問い合わせください。 お客様の事業内容・規模等をお聞きして、最適なプランをご提案します。



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